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日本の法律では「納税者のする申告によって税額が確定する」(国税通則法16条)という納税者を主人公とする申告納税制度が定められています。自分で記帳し、所得を計算して申告することが原則となっています。
よく「開業後1~2年は、申告しなくてもいいと聞いた」と言われる方がいますが、それは間違いです。
実際、初年度は設備などの減価償却による経費などで赤字申告になることがありますが、青色申告を選択されている方は申告することによって3年間赤字を繰り越すことができます。そして、白色申告の方でも、所得は国保料(税)の計算のもとになる数字ですから赤字であってもきちんと申告すれば国保料なども実際の所得に応じた金額になってきます。
また、公的融資や銀行融資は必ず申告控えがもとめられ、個人の場合は3月15日迄に申告することが重要です。 現在では税金がでていなくても公的融資が利用できますので、申告だけは必ず行うことが大切です。