ごあいさつ
お知らせ
2020-06-29 10:57:00
新型コロナウイルスの影響により収入が減少等した世帯に
国民健康保険料を減免する制度が設けられました
減免対象となる期間 : 令和2年2月分~令和3年3月分の保険料
対象となる世帯 :
全額免除・・世帯主たる生計維持者の死亡 または 重篤な傷病
全額または一部減免・・次のアイウ全てに該当する場合
(ア) 世帯の主たる生計維持者の収入(給与・事業・不動産・山林)が、令和元年中に比 べて3割り以上減少する見込みであること。
(イ) 世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得が1,000万以下であること。
(ウ) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の 令和元年の所得合計が400万以下であること。